会社設立

ACCESS MAP

お問い合わせ

司法書士法人・土地家屋調査士事務所
ライトオフィス

〒464-0850
愛知県名古屋市千種区
今池3丁目35番12号
TEL:052-734-8755
(0527348755)
FAX:052-734-8756

[営業時間] 9:00~18:00
[定休日] 土・日・祝日

[求人情報]
当社では、正社員・パート・アルバイトの方を随時募集しております。
資格の有無や学歴は問いません。
真面目で元気な方をいつも募集して
おります。
現在は、9時半~15時までの時短パートさんも活躍しておりますので、
フレキシブルな働き方も可能です。
求人募集の詳細につきましては、当HP上お問い合わせからご連絡下さい。

お役立ちブログ

ブログ 携帯版

会社設立

会社を設立する際には、信用面や商取引の安全性を確保するために、「会社設立登記」が必要となります。司法書士は依頼の趣旨に応じて、登記申請手続に必要となる書類の作成や依頼者を代理して登記申請手続を行います。

他にも、株式会社や合同会社など、どのような種類の会社にするか、定款の内容をどうするかなど、商業・法人登記に関係する業務全般をサポートさせていただきます。

業務内容

  • 会社の商号、本店所在地、会社定款の目的、株主構成、役員構成、資本金、発行済株式総数など、設立後の事業計画に沿って総合的に勘案したベストなご提案
  • 株式会社の定款作成及び認証
  • その他の書類などの作成
  • 法務局へ登記申請

会社設立の基本知識

株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4形態の会社を設立することができます。法改正により、有限会社は現在設立済みの会社以外は、新たに設立出来なくなりました。

株式会社

発起人が金銭などを出資し、経営を出資者で選んだ者に任せる会社です。会社法の一定のルールに従い経営を行う必要がありますが、最も歴史が長く、社会的信用がある面からも、資金調達がしやすいと言われています。

合同会社

金銭を出資した発起人だけで構成する会社です。原則として発起人たちで経営します。経営内容を自由に定めることができる点と設立時の費用・コストが安い点がメリットですが、一方で社会的に知名度が低く、外部から融資を受けにくいという一面もあります。しかし、近年では合同会社の設立件数も増え、株式会社と同等の信頼を得つつあります。

合名会社

原則として全員で経営する会社であり、社員全員が債権者に対して無限の責任を負います。

合資会社

有限責任社員と無限責任社員の両方で構成されている会社です。

※有限責任…会社の債権者に対して出資額を上限に責任を持つ社員のこと。会社に負債が発生した場合であっても出資額以上の負債を負う必要は無い。

※無限責任…会社の債権者に対して出資額を上限に責任を持つ社員のこと。会社が負債を抱えた際には、0になるまで責任を負う。

手続きに必要な実費

株式会社(約20万円)

公証人手数料 5万円
謄本代 1冊1,000円程度
登録免許税 15万円(資本金の額によって変わります)
その他 1,000円程度

合同・合名・合資会社(約6万円)

謄本代 1冊1,000円程度
登録免許税 6万円(資本金の額によって変わります)
その他 1,000円程度

会社設立までの流れ

1.お問い合わせ

まずはお電話にてお問い合わせください。その上で、当事務所へご来社いただくか、司法書士がご自宅などに訪問し、お話を伺います。これから始めたいとお考えの事業内容や概要などをお伺いし、どのような会社を設立するかを検討します。

2.会社印の作成

会社の内容が決定後、会社代表印を作成します。この代表印は、会社設立の登記申請の際に法務局に登録する実印となります。

3.登記申請書類などの作成及び会社印の押印

当事務所で、定款案及び登記に必要となる書類を作成します。作成後は再度お客さまとお会いして、書類に押印をいただきます。

4.定款の認証

発起人全員の委任を受けた上で、当事務所の司法書士が公証役場で定款の認証を行います。

5.資本金の支払

定款認証後、代表の個人名義の通帳に、それぞれの発起人が資本金を振り込みます(発起設立の場合)。その後、代表者が資本金の振り込まれた通帳と会社印を当事務所にお持ちください。

6.登記申請

司法書士が代理人として、会社設立をご希望される日に登記を申請します。登記完成までは1~2週間です。

7.手続終了

登記完了後、登記事項証明書、印鑑カードなどをお渡しいたします。

実際の相談例

ケース

個人事業としてアパートを建てて不動産賃貸業をしていたが、今後は息子たちに仕事を手伝わせて、ゆくゆくはアパートも息子たちに引き継いでいきたい。その為、会社を設立してスムーズに引き継いでいけないか考えている。

★POINT
個人として不動産を所有していると、所有者が亡くなった際には当然相続税が課せられます。不動産を法人として所有していれば、法人の代表者の 交代によって不動産の管理などもスムーズに引き継げます。

実際に行った手続き

まずは会社を設立しましたが、今回は株式会社ではなく合同会社を設立いたしました。 合同会社を選んだ理由は、

1. 会社設立費用が株式会社より安い

2. 役員の任期が無いため数年に一回の重任登記が不要

という点を考慮しました。
その上で、個人で所有していた不動産を、会社に対して適正価格(税理士の先生のアドバイスの元確定)で売却し、法人名義とする事ができました。

この時の料金

合同会社設立につき、司法書士手数料が約8万円+登録免許税等実費が6.5万円程
不動産の売買につき、司法書士手数料が約9万円+登録免許税等実費が約15万円
にてお手続きいたしました。