遺言書作成
残されたご遺族が争うことなく幸せな人生を歩み続けるために、すべての方に「遺言書の作成」をおすすめしております。誠に残念ながら、遺言書がない為に毎年非常に多くの相続争いが発生しています。また、せっかく遺言書を残されていても、法的に認められずに「無効」とされてしまうケースも非常に多くございます。もしそうなった時に困るのは、遺言を書いた人ではなく残されたご家族です。遺言は自分の為に書くものではなく、残されたご家族(相続人)の為を想って書くものだと思います。
トラブルを避けるため、遺言書に詳しい法律の専門家が「正しい遺言書」の作成サポートをさせていただきます。
遺言書の必要性
- 残された家族の「相続争い」を防ぐため
- 特定の人物に遺産を残したい場合
- 相続人が誰もいない場合
- 自身の事業(会社)を継続させたい場合
- 遺産を渡したくない相手がいる場合
- 内縁関係(事実婚)の場合 など
遺言書の基本知識
遺言書には大きく3つの種類があります。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言であり、最も確実な証書です。遺言者は実印や印鑑証明書などを揃え、2名以上の証人が立ち会いの下、公証役場にて作成の依頼をします。相続発生後は家庭裁判所での手続きをする必要も無いので、相続人にとっても最も望ましい遺言書です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、全文を自分で書き、自身で保管する遺言のことです。他人が代筆した場合やパソコンを使用したもの、日にちが書いていないものなどは、全て無効となりますのでご注意ください。また、遺言者が亡くなった場合、遺族は家庭裁判所に届け出て、遺言書の検認手続を行います。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらう方法です。遺言者は、2人以上の証人を連れて公証役場に行き、公証人の前で自身の遺言であることを申述します。申述が承認された遺言書は、遺言者自身が持ち帰り、自身で保管します。また、遺言者が亡くなった場合、遺族は家庭裁判所に届け出て、遺言書の検認手続を行います。
遺言書作成の流れ
1.ご相談
2.文案の作成
3.必要書類の収集
4.公正証書遺言の作成
実際の相談例
ケース
私たち夫婦には子どもがいないので、私たちのどちらかが先に亡くなった時は、もう一方に全財産を相続させたいのですが最終的にはお世話になった方々に少しづつ贈与したいと思っています。
★POINT
遺言で財産をもらう予定の人が遺言者より先に亡くなっていた場合、その部分は無効になってしまう。遺言者より先にもう一方が亡くなっていた場合に備え、予備的に財産を受ける方を指定しておいた方が良い。
実際に行った手続き
旦那様は『全財産を妻に相続させる。仮に私より先に妻が亡くなっている場合には、Aさんに○○円、Bさんに○○円を贈与する。』という遺言を残し、奥様は『全財産を夫に相続させる。仮に私より先に夫が亡くなっている場合には、Aさんに○○円、Bさんに○○円を贈与する。』という遺言を残すことにしました。これで夫婦のどちらかがご存命の間は安心ですし、最終的にはお世話になった方々へ贈与することができます。
この時の料金
司法書士手数料が約8万円+公証人手数料が約8万円+証人代が約3万円
お2人がそれぞれ公正証書遺言を作成して、合計約19万円にてお手続きいたしました。