相続相談
身内やご親戚の方が亡くなられた際には、残された遺産の相続人を決め、相続人の名義に変更する必要があります。司法書士は、相続による不動産の名義変更(相続登記)の申請や、相続人の調査、相続に必要な書類集め、相続についての話し合いの結果をまとめた書面(遺産分割協議書)の作成をサポートさせていただきます。
また、財産よりも負債の方が多い場合の相続放棄についての手続きや、相続人の中に未成年者がいる場合の特別代理人の選任申立て、不在者の財産管理人の選任申立などもお任せください。大切な遺産を円満に相続できますように、法律家としてお手伝いさせていただきます。
こんな時にご相談ください
- 何をしたらいいのかもわからない
- 相続財産がどれくらいあるのかわからない
- 相続人同士でもめている
- 相続人を把握できていない
- 遺言書の内容に納得できない
また、たとえ遺言書があっても、配偶者・子は最低限の財産を受け取る保証がされています。トラブルの予防・解決のために、お気軽にご相談ください。
業務内容
- 相続財産の調査
- 相続人の確定
- 遺産分割協議・調停
- 遺留分請求
- 相続放棄
- 法定相続証明書の作成
- 相続財産承継業務
相続財産の対象となるもの
- 不動産の所有権
- 債権
- 無体財産権
- 契約上の地位
- 債務
- 生命保険金請求権 など
相続手続きの流れ
1.相続人調査
2.財産調査
3.相続方法を決める
4.遺産分割および遺産分割協議書の作成
5.財産の名義変更
6.相続税の申告
実際の相談例
ケース
10年前に父が亡くなり、銀行口座などの相続手続きは終えましたが、実家の土地建物はまだ亡くなった父名義のままになっています。この土地建物を売却したいが、相続登記が必要だと聞きどうしたらいいか困っています。
★POINT
不動産を売却する際、所有者として登記されている方がお亡くなりになっている場合は、先に相続人の名義に変更しなければ売却手続きができません。
実際に行った手続き
まず、相続人の内どなたがこの土地建物を相続するかを決めます。
その後、ライトオフィスが作成した遺産分割協議書に、相続人全員(土地建物を相続しない相続人も含む)が署名捺印(※必ず実印で)します。遺産分割協議書に署名捺印が済んでからは、ライトオフィスが法務局に相続登記を申請し、約1週間ほどで相続人名義に変わり、売却ができるようになりました。
この時の料金
司法書士手数料約7万円+登録免許税(土地価格の0.4%)が約6万円 今回のケースですと合計約13万円にてお手続きいたしました。
実際の相談例2
ケース
最近父が亡くなり、父名義の土地建物を相続したいが、父と母との間には子供が3人いる。子供は自分と妹と弟であるが、弟は父より先に亡くなっており、弟には子2人と妻がいる。遺産分割協議は誰が参加するのか。
★POINT
相続手続きする際に、相続人である子供が先に亡くなっている場合は、亡くなっている子供の子供(被相続人から見ると孫)が代わりに相続人となり(代襲相続人)、遺産分割協議に参加します。
実際に行った手続き
父の相続人は本来『母・自分・妹・弟』ですが、その内の弟が父より先に亡くなっている事により、『母・自分・妹・弟の子2人』となります。こちらの5名で父名義の財産を誰が相続するか協議(遺産分割協議)をして、相続登記をしました。
この時の料金
司法書士手数料が約8万円+登録免許税(土地価格の0.4%)が約8万円
今回のケースですと合計約16万円にてお手続きいたしました。
実際の相談例3
ケース
相続登記が義務化になるとのニュースを見ました。私も既に亡くなった父名義の不動産が田舎に沢山あるんですが、急いで相続登記をしないと罰金されてしまいますか?
★POINT
近年、所有者が分からない土地の問題が深刻化しており、政府は『所有者の明確化』と『不動産の流動性』を目的として、法律を制定しました。しかし、実際に相続登記が義務化されるのは2024年頃を予定しており、今はまだ罰金等のペナルティはありません。
実際に行った手続き
現在はまだ相続登記が義務化されておりませんが、近々義務化されるのはほとんど確定的です。義務化された後は、一定期間内に相続登記等をしないと過料が課される予定です。
また、相続登記は放置しておくと、その間に相続人の方がお亡くなりになる事もあり、放置すればするほど手続きが煩雑になり、お手続き費用も高くなってしまう場合があります。
今回はせっかく重い腰を上げた良い機会だからという事で、相続登記をして名義を変更する事になりました。
この時の料金
司法書士手数料が約9万円+登録免許税(土地価格の0.4%)が約2万円
今回のケースですと合計約11万円にてお手続きいたしました。