相続相談

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司法書士法人・土地家屋調査士事務所
ライトオフィス

〒464-0850
愛知県名古屋市千種区
今池3丁目35番12号
TEL:052-734-8755
(0527348755)
FAX:052-734-8756

[営業時間] 9:00~18:00
[定休日] 土・日・祝日

[求人情報]
当社では、正社員・パート・アルバイトの方を随時募集しております。
資格の有無や学歴は問いません。
真面目で元気な方をいつも募集して
おります。
現在は、9時半~15時までの時短パートさんも活躍しておりますので、
フレキシブルな働き方も可能です。
求人募集の詳細につきましては、当HP上お問い合わせからご連絡下さい。

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相続相談

身内やご親戚の方が亡くなられた際には、残された遺産の相続人を決め、相続人の名義に変更する必要があります。司法書士は、相続による不動産の名義変更(相続登記)の申請や、相続人の調査、相続に必要な書類集め、相続についての話し合いの結果をまとめた書面(遺産分割協議書)の作成をサポートさせていただきます。

また、財産よりも負債の方が多い場合の相続放棄についての手続きや、相続人の中に未成年者がいる場合の特別代理人の選任申立て、不在者の財産管理人の選任申立などもお任せください。大切な遺産を円満に相続できますように、法律家としてお手伝いさせていただきます。

こんな時にご相談ください

  • 何をしたらいいのかもわからない
  • 相続財産がどれくらいあるのかわからない
  • 相続人同士でもめている
  • 相続人を把握できていない
  • 遺言書の内容に納得できない

また、たとえ遺言書があっても、配偶者・子は最低限の財産を受け取る保証がされています。トラブルの予防・解決のために、お気軽にご相談ください。

業務内容

  • 相続財産の調査
  • 相続人の確定
  • 遺産分割協議・調停
  • 遺留分請求
  • 相続放棄
  • 法定相続証明書の作成
  • 相続財産承継業務

相続財産の対象となるもの

  • 不動産の所有権
  • 債権
  • 無体財産権
  • 契約上の地位
  • 債務
  • 生命保険金請求権 など

相続手続きの流れ

1.相続人調査

遺言書がない場合や残された遺言書が法律的に無効となる場合は、"相続人が誰にあたるか"など、相続人の調査から始めます。「後から他の相続人が見つかった」というトラブルを避けるためにも、戸籍謄本や相続関係説明図などをもとに、最初にしっかりと調査をしていきます。

2.財産調査

相続人が確定したら、不動産(土地・建物など)や、預貯金など、相続に値する財産を調査していきます。財産はプラスの物だけとは限らず、時には負債や未払い金などマイナスの財産が発覚する場合も有ります。

3.相続方法を決める

相続方法の決定は、基本的に相続が開始した日から3ヶ月以内に行わなければなりません。相続方法は、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つに分けることができます。相続財産の内容(プラスかマイナスか)などにより、適切な方法や選択肢をご提案いたしますので、お客さまのご意思により決定します。

4.遺産分割および遺産分割協議書の作成

相続人全員での協議により、相続財産の分割案を決めていきます。話し合いがまとまったら、当事務所で遺産分割協議書を作成いたしますので、相続人全員の署名と実印を押し、完成させます。

5.財産の名義変更

各金融機関の名義変更や不動産の所有権移転の登記申請などの手続きを行います。0から手続きを始められる場合、ここまでで約1~3ヶ月程かかります。

6.相続税の申告

基礎控除額を超える相続財産がある場合は、相続が発生した翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告を行います。お知り合いに税理士の先生がいらっしゃらない場合は、相続専門の税理士の方をご紹介いたします。

実際の相談例

ケース

10年前に父が亡くなり、銀行口座などの相続手続きは終えましたが、実家の土地建物はまだ亡くなった父名義のままになっています。この土地建物を売却したいが、相続登記が必要だと聞きどうしたらいいか困っています。

★POINT
不動産を売却する際、所有者として登記されている方がお亡くなりになっている場合は、先に相続人の名義に変更しなければ売却手続きができません。

実際に行った手続き

まず、相続人の内どなたがこの土地建物を相続するかを決めます。
その後、ライトオフィスが作成した遺産分割協議書に、相続人全員(土地建物を相続しない相続人も含む)が署名捺印(※必ず実印で)します。遺産分割協議書に署名捺印が済んでからは、ライトオフィスが法務局に相続登記を申請し、約1週間ほどで相続人名義に変わり、売却ができるようになりました。

この時の料金

司法書士手数料約7万円+登録免許税(土地価格の0.4%)が約6万円 今回のケースですと合計約13万円にてお手続きいたしました。

実際の相談例2

ケース

最近父が亡くなり、父名義の土地建物を相続したいが、父と母との間には子供が3人いる。子供は自分と妹と弟であるが、弟は父より先に亡くなっており、弟には子2人と妻がいる。遺産分割協議は誰が参加するのか。

★POINT
相続手続きする際に、相続人である子供が先に亡くなっている場合は、亡くなっている子供の子供(被相続人から見ると孫)が代わりに相続人となり(代襲相続人)、遺産分割協議に参加します。

実際に行った手続き

父の相続人は本来『母・自分・妹・弟』ですが、その内の弟が父より先に亡くなっている事により、『母・自分・妹・弟の子2人』となります。こちらの5名で父名義の財産を誰が相続するか協議(遺産分割協議)をして、相続登記をしました。

この時の料金

司法書士手数料が約8万円+登録免許税(土地価格の0.4%)が約8万円
今回のケースですと合計約16万円にてお手続きいたしました。

実際の相談例3

ケース

相続登記が義務化になるとのニュースを見ました。私も既に亡くなった父名義の不動産が田舎に沢山あるんですが、急いで相続登記をしないと罰金されてしまいますか?

★POINT
近年、所有者が分からない土地の問題が深刻化しており、政府は『所有者の明確化』と『不動産の流動性』を目的として、法律を制定しました。しかし、実際に相続登記が義務化されるのは2024年頃を予定しており、今はまだ罰金等のペナルティはありません。

実際に行った手続き

現在はまだ相続登記が義務化されておりませんが、近々義務化されるのはほとんど確定的です。義務化された後は、一定期間内に相続登記等をしないと過料が課される予定です。
また、相続登記は放置しておくと、その間に相続人の方がお亡くなりになる事もあり、放置すればするほど手続きが煩雑になり、お手続き費用も高くなってしまう場合があります。
今回はせっかく重い腰を上げた良い機会だからという事で、相続登記をして名義を変更する事になりました。

この時の料金

司法書士手数料が約9万円+登録免許税(土地価格の0.4%)が約2万円
今回のケースですと合計約11万円にてお手続きいたしました。